保険診療のご案内(接骨・柔道整復)
当院では、原因のはっきりしたケガに対して健康保険を使用した施術が可能です。
保険適応条件
- いつ・どこで・何をして起きたか、負傷原因がはっきりしているもの
- 第三者によるケガや、仕事中・通勤中のケガではないもの
- 同じ部位で他の医療機関に継続して通院していないもの
療養費受領委任制度について
整(接)骨院・鍼灸院で健康保険を使用した施術は、病院やクリニックの「医療費」とは異なり、「療養費」という扱いになります。
本来、療養費は患者様が一度施術費を全額お支払いし、後日ご自身で保険者(健康保険組合など)へ申請し、一部負担金を除いた金額が払い戻される仕組みです。
しかし、この方法では申請の手間や時間的負担が大きいため、当院では患者様から委任を受け、保険者への申請手続きを当院が代行する「療養費受領委任制度」を採用しています。
この制度により、患者様は窓口で一部負担金のみをお支払いいただくだけで、保険施術を受けることが可能になります。
そのため、毎月の施術時に委任状への署名をお願いしています。

受領委任をしない場合(患者様ご自身で申請)
患者様が施術費を一度全額お支払いし、後日ご自身で保険者へ療養費の申請を行います。
申請には書類の記入や郵送などの手続きが必要となり、払い戻しまでに時間がかかる場合があります。

受領委任をした場合(当院が申請を代行)
患者様は窓口で一部負担金のみをお支払いいただき、保険者への申請手続きは当院が代行します。
手続きの手間がなく、スムーズに保険施術を受けることが可能です。
はり・きゅう(鍼灸)施術と保険について
一定の要件を満たす場合、鍼灸の施術も健康保険が使用できます。
対象となる疾患

☑ 神経痛
☑ リウマチ
☑ 五十肩
☑ 腰痛症
☑ 頸腕症候群
☑ 頸椎捻挫後遺症
※ 医師が適当と認めた疾患

医師の同意が必要です

窓口で一部負担金のみお支払いの場合(受領委任払い)
療養費受領委任制度を利用した場合、窓口では一部負担金のみのお支払いとなります。
保険者への申請手続きは当院が代行するため、患者様ご自身での申請や後日の手続きは不要です。
通常の医療機関と同じ感覚で、スムーズに施術を受けていただけます。
いったん全額お支払いし、後日清算する場合(償還払い)
受領委任制度を利用しない場合、施術費は一度全額をお支払いいただきます。
その後、患者様ご自身で保険者へ申請を行い、一部負担金を除いた金額が後日払い戻されます。
申請書類の作成や郵送などの手続きが必要となり、払い戻しまでに時間がかかる場合があります。
当院では、患者様のご負担を減らすため、原則として「療養費受領委任制度」を利用しています。
